ビザ申請エイジア 福岡を中心に全国対応 外国人在留資格(早い安い丁寧)経営,技術者・通訳,特定技能1号など

 

 
 
 
 
 

「経営・管理」の許可基準の改正等について

  在留資格「経営・管理」については、2025年10月16日から新たな許可基準が施行されます。
  [主な改正点5項目 要点]

   常勤職員の雇用    1人以上の常勤職員を雇用すること
   資本金の額等    3,000万円以上の資本金等があること
   日本語能力    本人又は常勤職員が相当程度の日本語能力を有すること
   学歴・職歴    経営管理又は事業関連分野における学位の保有、若しくは経営又は管理において3年以上の職歴をゆうすること
   事業計画書の取扱い    事業計画に具体性、合理性、実現可能性が認められること。専門職(税理士等)による確認の義務付け

  ※ 詳細はこちらをご確認ください。出入国在留管理庁 「主な改正点」

 

外国人雇用に関するご相談は特定行政書士エイジア法務事務所が承ります。