在留資格「経営・管理」については、2025年10月16日から新たな許可基準が施行されます。 [主な改正点5項目 要点]
常勤職員の雇用 1人以上の常勤職員を雇用すること 資本金の額等 3,000万円以上の資本金等があること 日本語能力 本人又は常勤職員が相当程度の日本語能力を有すること 学歴・職歴 経営管理又は事業関連分野における学位の保有、若しくは経営又は管理において3年以上の職歴をゆうすること 事業計画書の取扱い 事業計画に具体性、合理性、実現可能性が認められること。専門職(税理士等)による確認の義務付け
※ 詳細はこちらをご確認ください。出入国在留管理庁 「主な改正点」
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